遺言書作成 Last will and testament

大切な人々の円満な関係をあなたの遺言が守ります。 共に歩んできた伴侶、成長を見守ってきた子供たち、
婚姻関係にない相手との子、一緒に暮らしてきたペット、
私が去った後も、みんなに笑顔いっぱいに生きて欲しい …
あなたの財産を巡るトラブルを未然に防ぐことができる
法的に有効な遺言書を作りませんか?

遺言書はなぜ必要?

相続トラブルになるのは、
財産がさほど多くない場合に多い
2010年度の「司法統計年報」によると、遺産相続争いを起こした方の約七割が5000万円以下という統計が出ています。 「ウチは財産が多くないから遺産トラブルなど起こらないだろう」という考え方は誤りなのです。

2010年度司法統計─遺産相続財産別発生割合

長男以外でも財産を相続できるようになった均分相続制度、
兄弟姉妹間の遺産相続トラブルが激増
明治後期~昭和初期の日本は、長男に全財産を継がせる家督相続制度でしたが、昭和22年以降の新民法では均分相続制度に改正されました。 これによって兄弟姉妹の法定相続の割合は等しいものとなりました。
すると、「親と同居して介護をしてきた子」と「実家を離れて都会で暮らしていた子」でも同じ割合で相続するというケースが発生し、 平等と感じない心情的な理由から争いが起きるようになったのです。
また、残された財産が不動産の場合、どのように分けるかについても兄弟姉妹間で争いに発展しがちです。 「遺言は法定相続分に勝る」ことを知り、遺言書を用意しておけば、このようなトラブルは未然に防ぐことができるといえるでしょう。

【遺言書を用意した方が良いケース】

相続人の関係が複雑、相続人のうちの1人に家業を継がせたい、特に良くしてくれた相続人に多く分配したい … など、 遺言者の死後にトラブルが予想される場合や遺言者の心情を反映した遺産配分にしたい場合には、遺言書を作成されることをおすすめします。

●内縁関係の相手に財産を譲りたい
●認知した子がいる
●認知していない子がいる
●家業の後継者を指名したい
●子供がいない夫婦
●相続関係が複雑
●相続人がいない
●相続権のない人に譲りたい

【法的に遺言できること】

相続に
関すること
・相続人の廃除や廃除の取消し
・遺言執行者の指定とその委託
・祭祀承継者の指定など
・遺贈の減殺方法の指定
・相続分の指定とその委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定とその委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
財産の処分に
関すること
・信託の設定
・財産の遺贈
・財産の寄付
身分に
関すること
・未成年者の後見人、後見監督人の指定 ・子の認知

遺言書の種類

遺言は、遺言者の意思を記録し、意図せぬ改ざんを防止するために書式が厳格に定められています。
遺言には「普通方式」と「特別方式」があり、普通方式が本来の方式です。 特別方式は、死が差し迫って普通方式の遺言を残す緊急の場合などに用いられます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成場所 自由 公証役場
作成方法 本人が自筆する 公証人が口述筆記(ワープロ可)
証人・立会人 不要 2人以上の証人の立ち会い
費用 不要 作成手数料が必要
署名押印 共に必要。押印は実印、認印、拇印いずれも可能 本人署名、押印(実印)、
証人・公証人の署名・押印が必要
封印 不要 不要
秘密保持 できる 遺言の内容とその存在が証人、公証人に知られる
短所 内容によって無効になる可能性あり。
死後発見されなかったり、紛失、改ざんなどの懸念も
費用がかかる。
証人、作成準備が必要
死亡後の家裁の検認 必要 不要

自筆証書遺言

●一定の条件を満たしていないと無効になる
●署名・全文・日付とも自筆で書き押印が必要
時と場所を選ばず本人の自由に作成できるのが「自筆証書遺言」です。証人の立ち会いが不要なので、遺言の内容とその存在を秘密にしておくことができます。
ただし書式や内容について条件を満たさなければ、法的に無効となってしまうので、専門家によるチェックが必要です。 また、遺言書が死後も発見されない、紛失、第三者によって改ざん等のおそれもあります。死後は家庭裁判所に提出し検認を受けなければいけません。

自筆証書遺言の封筒の書式

公正証書遺言

●公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと遺言者の口述を公証人が筆記する形で行う
●公証役場に保管される
●死後、家庭裁判所の検認の必要はなし
●確実に法的に正しい遺言書を作成することができる
公正証書遺言は、遺言の存在と内容を秘密にすることが出来ませんが、公証役場で保管されるので、死後発見されずに紛失してしまったり、 内容の改ざんや遺言書そのものを破棄される心配がありません。 遺言者の死後、遺族はすぐに開封して内容を確認することが出来ます。

自筆証書遺言の封筒の書式

【公正証書遺言の証人の条件】

証人になれる人には条件があります。次に条件に該当する場合、証人の資格はありません。

●未成年者
●公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、雇い主
●推定相続人、遺言によって相続を受けることになる人(受遺者)およびその配偶者と直結血族

上記に該当しない親戚、知人、弁護士、税理士、行政書士に依頼することが一般的に多いようです。
公証人の手数料は » 日本公証人連合会のwebサイト をご覧ください。

行政書士に依頼するメリットと業務の流れ

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言は、遺言者本人が自由に書くことが出来ますが、前述の通り全文を自筆で書く、加除訂正にも決められた形式があるなど、作成した遺言書が法的に通用するものかどうか知識のない方では判断できませんし不安になることでしょう。関連の書籍を購入したりコストもかかってしまいます。行政書士に依頼すれば…

メリット
●行政書士のチェックにより、有効な自筆遺言書となります
●遺言内容から想定されるトラブルを予見し、適切なアドバイスを受けられます
●関連書籍の購入やネット調査費用などでの出費を抑えられます
●スムーズな遺言書作成が可能です

【自筆証書遺言 作成の流れ】

  • お客様より問い合わせお客様
  • 面談/家族構成・財産・内容などをお聞かせください。お客様神谷
  • お見積書をご提示させていただきます。神谷
  • 正式にご依頼いただいた場合、着手金1万円をお預かりします。お客様
  • 必要書類を揃え、当事務所にて遺言書の文案を作成します。神谷
  • 最終文案をお送りします(FAX、Eメール、郵送などで)
    ご納得いただけるまで調整します。神谷
  • 文案を元に自筆にて遺言書を作成していただきます。お客様
  • 押印~封筒に入れるまで確認いたします。お客様神谷
  • 封をして完成作成された遺言書と印鑑をお持ちください。お客様神谷
  • 最終打合せ時に残額をお支払いください。お客様

公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言を作成するには、文案を作成するだけでなく、公証人と証書内容や日程の打ち合わせが必要となります。 これを遺言者が独力で行うにはかなりの労力が求められます。また公証役場は平日のみの営業となっているので、仕事を休まなくてはならない方も多いでしょう。 それでは公正証書遺言の作成を行政書士に依頼するとどんなメリットが有るのでしょうか…

メリット
●遺言者の意思を反映した文案を行政書士が作成してくれます
●公証人との事前打ち合わせを行政書士が代行してくれます
●証人に行政書士を立てることで、内容の漏洩リスクを軽減できます
●弁護士などの士業と比べて手数料が割安な場合が多い

【公正証書遺言 作成の流れ】

  • お客様より問い合わせお客様
  • 面談/家族構成・財産・内容などをお聞かせください。お客様神谷
  • お見積書をご提示させていただきます。神谷
  • 正式にご依頼いただいた場合、着手金1万円をお預かりします。お客様
  • 必要書類を揃え、公証役場と日程・内容の打ち合わせを行います。神谷
  • 文案をFAX、Eメール、郵送などにてご確認いただきます。
    ご納得いただけるまで調整します。神谷
  • 予約当日、実印、印鑑証明書を持って公証役場に向かいます。お客様神谷
  • 公証人の先生との面接後、その日のうちに遺言書が完成します。お客様神谷
  • 指定期日までに残額をお支払いください。お客様